自賠責保険料や自動車任意保険の払い戻し手続きをしなければ、払いすぎた分の保険料を損してしまいます。廃車後は速やかに申請しましょう。尚、正確には、自動車税や自動車重量税などの払い戻しは「還付(かんぷ)」、自賠責保険料や任意保険料の払い戻しには「返戻(へんれい)」という言葉を使います。
自賠責保険について

自賠責保険(自賠責共済)は、公道を走る車は例外を除いてほぼすべて加入しなければいけない強制保険であり、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。自動車損害賠償保障法に基づいており、自動車の所有者は強制加入義務のある損害保険です。自賠責保険の契約は、取り扱いをしている保険会社等で行なうことができ、車検時に契約更新をします。各手続きも保険会社で行ないます。尚、総排気量が250cc以下のバイクについては、郵便局やコンビニエンスストアで取り扱っている場合もあります。
交通事故が発生した際の被害者への補償が自賠責保険の目的となっています。したがって、物損事故や自損事故に対する補償は無く、原則として加害者側がケガをした場合の補償もありません。その為、自賠責共済の他に、任意での自動車保険に加入することでそれらの不足分を補うのが一般的となっています。尚、被害者側に重大な過失があった場合、減額されることもあります。
また、自賠責保険に加入しないまま自動車を公道で走らせると、年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数が6点減点となり免許停止処分となります。また、自賠責保険証明書を携帯していない場合にも30万円以下の罰金となります。普通自動車は車検により更新されますが、車検のない軽二輪、原付などでは保険期間に注意が必要です。
廃車時の自賠責保険料の還付金額
自賠責保険料の返戻金(還付金)の金額については、返戻手続きの翌月から保険期間までの月割りで求められます。ここで、保険残存月数は一時抹消登録、または永久抹消登録の手続きをおこなった日ではなく、加入先の保険会社で払い戻し申請をおこなった日から起算するという点に気をつけましょう。残りの保険期間が1ヶ月未満ですと、返戻はありません
返戻金額 = 支払った自賠責保険料 ÷ 保険有効月数(24ヶ月、36ヶ月) × 保険残存月数
自賠責保険料は年度ごとに改定されていますので、加入、あるいは更新を行なった年度により保険料が異なる為、返戻金額も異なります。一例として返戻金額の早見表を以下に紹介します。
車両区分 | 自賠責 保険料 (本土、 24ヶ月) |
保険残存期間 | ||||||||||
18ヶ月 | 12ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
平成19年4月1日 改定保険料 |
||||||||||||
自家用 乗用自動車 |
30,830 | 23,122 | 15,415 | 11,561 | 10,276 | 8,992 | 7,707 | 6,422 | 5,138 | 3,853 | 2,569 | 1,284 |
軽自動車 (検査対象車) |
37,800 | 28,350 | 18,900 | 14,175 | 12,600 | 11,025 | 9,450 | 7,875 | 6,300 | 4,725 | 3,150 | 1,575 |
平成20年4月1日 改定保険料 |
||||||||||||
自家用 乗用自動車 |
25,000 | 18,750 | 12,500 | 9,375 | 8,333 | 7,291 | 6,250 | 5,208 | 4,166 | 3,125 | 2,083 | 1,041 |
軽自動車 (検査対象車) |
18,980 | 14,235 | 9,490 | 7,117 | 6,326 | 5,535 | 4,745 | 3,954 | 3,163 | 2,372 | 1,581 | 790 |
自賠責保険料返戻手続き
自賠責保険料の返戻を受けるには、加入先の保険会社の窓口で解約の手続きが必要です。これは永久抹消登録や一時抹消登録とは管轄が違いますので、解約を勧める通知等が来るわけでもなく、自発的に窓口へ赴いて解約しなければ返戻金はもらえません。尚、返戻保険料は解約された日から計算する為、損をしないために廃車後はできるだけ早く解約手続きをおこないましょう。
手続きの流れや必要書類は各保険会社により異なります。電話等で事前に確認の上、必要書類を用意して保険会社窓口へ向かいましょう。概ね必要な書類としては、自賠責保険証明書、契約者の印鑑、運転免許証など本人と確認できるもの、返戻金の振込先口座などです。車検の無いバイクや原付などの場合、ナンバープレート左上部に貼り付けてある保険標章のステッカーも必要となる場合があります。
自動車任意保険の還付について
自動車任意保険、自動車保険・自動車共済とは、強制保険である自賠責保険のほかに、有事の際の保険金を上乗せするために使用者が任意で加入する損害保険です。保険の内容により対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、対物賠償保険、車両保険などがあります。民間企業の保険であるため、自動車任意保険料の返戻については、各保険会社への確認が必要となります。